2015-03-20 第189回国会 衆議院 災害対策特別委員会 第3号
入居人数によって間取りと家賃が決められており、しかも、指定された不動産業者が提供する物件に限ると決められています。もちろん、何らかの基準を持つことそのものに私も反対ではありませんが、もっと実態に合わせて柔軟に対応すべきではないかと思うわけです。 例えば、緑井七丁目で被災をし、この被災者向け借り上げ住宅で避難生活をしているある方から、次のようなお悩みを聞きました。
入居人数によって間取りと家賃が決められており、しかも、指定された不動産業者が提供する物件に限ると決められています。もちろん、何らかの基準を持つことそのものに私も反対ではありませんが、もっと実態に合わせて柔軟に対応すべきではないかと思うわけです。 例えば、緑井七丁目で被災をし、この被災者向け借り上げ住宅で避難生活をしているある方から、次のようなお悩みを聞きました。
ちなみに、平成八年六月に、応急仮設入居戸数が四万一千八百四十六で、入居人数が七万九千八百四十六ですから、この八カ月間で応急仮設戸数で四千六百五、入居人数で九千二百五十二人しか減っていません。この際伺いますが、仮設入居者はいつまでに仮設住宅から脱出できるのか、明確に答弁をいただきたいと思います。 阪神・淡路大震災からちょうど二年たちました。
応急仮設住宅に入居をしておられるのは、六月一日現在において、入居世帯全体で五百一世帯、入居人数で千九百十三人なんでございますが、そのうち今先生の御指摘の設置以来継続して入居されている世帯数は二百八十二世帯、人数で千百二十八人というふうに県から報告を受けております。
そういう中から、最近の新設ホームはほとんどが看護婦、ケアスタッフを二十四時間常駐させまして、そして専用の介護ベッドを入居人数の大体五%程度備えていらっしゃる。また所内の診療所での診療か、提携医師の診療が受けられたりあるいは提携医師の巡回診療が受けられる。そして先ほど申しましたように、ロビーなんかも広々として、そしてホテル顔負けになっている。
ところがことごとく公営住宅はまるで昔の軍隊のように右へならえで同じものを作つて、これに入居者の入居人数とかその他の条件を何も考えず、生活の条件を何も考えずにこれに入れと命令する。これは確かに国は個人生活まで立入つているものじやないか、こう考える。従つて一応後に自分々々のところで間数を四間にしてくれと言えば四間にすればいい。初めから三間なら三間にきめて、一緒になつてこれに住めという命令は……。